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産後の手続き

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産後には、赤ちゃんの戸籍や保険など、しなくてはならない手続きがいくつかあります。
期限が決まっているものもありますし、手続きを行わないともらえたはずのお金が
もらえないなんてこともありますから、事前によく確認してくださいね。

まずは、赤ちゃんの出生届を役所に提出しましょう。
出生証明書は病院が発行してくれます。
それに、母子手帳と印鑑が必要になります。
出生届は出産した日を含む14日以内に、
赤ちゃんの名前を記入して提出しなくてはいけません。
できれば、平日の役所が開いている時間内に提出すれば、
その他に必要な手続きについての説明も受けられるでしょう。

出生届の提出と一緒に、児童手当金の手続きもしておくといいですね。
児童手当金は所得や扶養の人数などの諸条件によって、年金から支払われるお金です。
健康保険証、年金加入証明書、銀行の口座番号がわかるもの、
印鑑などの他、所得証明が必要になることもあります。
出生届が受理されると母子手帳にその事が記載され、それを勤務先の窓口や役所の
国民健康保険課に提出することで、赤ちゃんを健康保険に加入させることができます。

母子手帳の他にも、出生届のコピーや健康保険証、印鑑などが必要になるでしょう。
提出先は、加入している健康保険の種別によって異なります。
健康保険に加入したら、乳幼児医療費助成制度への申し込みができます。
必要な書類は自治体によっても異なりますから、事前に確認してください。

また、出産育児一時金や女性が働いている場合には、
出産手当金や育児休業給付金の手続きも必要です。
特に、出産手当金は、一年以上在籍していて、
退職してから6ヶ月以内に出産すれば、退職後でももらえます。

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